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無料よろずメール相談コーナー 「今月の小売状況コラム」 固定資産税の還付請求「払いすぎの固定資産税が戻ってくる」 現状の不動産賃貸業は、長引く景気低迷により賃貸料の増加額は期待できない状況にあります。 特に、小売業に賃貸している量販店・百貨店・ショッピングセンターでは、店子であるテナントの 販売実績が不調であることから賃貸料の値上げはおろか、逆に、賃料減額要請を店子から受けることが 珍しくありません。 この様な状況のなか、地方団体からは毎年、固定資産税納付通知されます。 現実の問題として不動産賃貸業や不動産取得企業にとっては、固定資産税は大きな支出項目になって います。一般的に固定資産税決定額は、正しいもので請求額に誤りがないものと信じられています。 ところが、多くの地方団体では過誤納請求している実態があります。 「一方的に地方団体が納税額決定している」とは、言い過ぎですが、税金の性格上致し方ないことは認め ざるを得ません。 しかし、一方的に間違った計算で納税額を決定される納税者は、たまったものではありません。 この様な、間違いを是正するため地方税法では、以下のように定められています。
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